介護職員等特定処遇改善に係る取組

1.経験・技能のある介護職員の考え方

当該年度4月1日の時点で当法人勤続10年以上の介護福祉士で、前年度勤務評価がB以上の者。

2.具体的な取り組み内容

介護職員等特定処遇改善加算総額を経験・技能のある介護職員の人数の2倍と他の介護職員の人数の和で除した額を他の介護職員へ、その2倍の額を経験・技能のある介護職員へ次年度の5月に一時金として支給する。