令和6年度介護報酬改定におきまして、これまでの「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特定処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ等支援加算」が一本化され、新たに「介護職員等処遇改善加算」が創設されました。当施設におきましては、以下のように算定を行っております。


当該加算の算定にあたっては、以下の3つの要件を満たしている必要があります。
A.介護職員等処遇改善加算の(Ⅰ)から(Ⅲ)を取得していること
B.上記加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること
C.上記加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っていること

Cの「見える化」要件とは、加算の取得状況と賃金改善以外の処遇改善に関する具体的な取組内容を、介護サービスの情報公表制度や自社のホームページを活用して公表することです。この要件に基づいた当法人の取組みは以下のとおりです。