介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、所定の疾患を発症した場合における施設での医療について、以下の要件を満たした場合に評価されることになりました。厚生労働省大臣が定める基準に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況を公表致します。

【算定条件】
1.所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者様に対し、
 治療管理として投薬・検査・注射・処置等が行われた場合に、1 回に連続する 10 日を
 限度とし、月 1 回に限り算定する。
2.所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできない。
3.所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次のとおりであること。
  イ) 肺炎
  ロ) 尿路感染症
  ハ) 帯状疱疹
  ニ) 蜂窩織炎
  ホ) 慢性心不全の急性憎悪
4.肺炎及び尿路感染症については、検査を実施した場合のみ算定できるものであること。
5.算定する場合にあっては、診断名、診断を行った日、実施した投薬・検査・注射・処置の
 内容等を診療録に記載しておくこと。
 尚、近隣の医療機関と連携した場合であっても、同様に、医療機関で行われた検査、処置等の
 実施内容について情報提供を受け、当該内容を診療録に記載しておくこと。
6. 請求に際して、診断・行った検査・治療内容等を給付費明細書の摘要への記載は求めない。
7. 当該加算の算定開始後は、治療の状況について公表することとする。公表に当たっては、介護
 サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。

令和6年度算定状況
所定疾患施設療養費の算定